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司法書士武田剛志事務所
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サービス
相続
不動産の相続登記を中心に、預貯金や株式、自動車など、相続に伴うほとんどすべての名義変更や解約手続きを、相続人の方に代わって一括して行うことができます。これにより、相続人が個別に各金融機関や手続き窓口に出向く手間を大幅に省くことが可能になります。
1.相続人・相続財産の調査
戸籍謄本等の収集による相続人の確定
預貯金口座、株式、不動産、その他の財産の調査・把握
2.財産目録・相続関係図の作成
調査した内容に基づき、誰が相続人か、どのような財産がどれだけあるかを明確にする書類を作成
3.遺産分割協議のサポート
相続人同士での遺産分割協議がまとまった場合に、その内容を反映した遺産分割協議書の作成
4.各種名義変更・解約・換価手続き
不動産: 相続登記(司法書士の独占業務)
預貯金: 金融機関での解約や名義変更手続き
株式・投資信託: 証券会社での名義変更や売却・換価手続き
自動車: 名義変更手続き
その他: 生命保険金の請求(提携行政書士と連携)、国債・投資信託以外の有価証券、ゴルフ会員権などの手続き
5.相続人の皆様への報告
全ての手続きが完了した後、相続人へ財産を引き渡し、業務完了のご報告を行います。
遺言
ご自身の最後の意思を確実な形で残すための「遺言作成サポート」も重要な業務として行っており、特に公正証書遺言の作成において、手厚いサポートを提供しています。
1.遺言内容のご相談と遺言書案の作成
遺言者の方のご希望、財産の内容、ご家族の関係などを丁寧に伺い、どのような内容の遺言にするのが最適かアドバイスを行い、それを基に法的に有効な遺言書の「案」を作成します。
2.公証役場との打ち合わせ・調整
作成する遺言書の案や必要書類を公証役場に提出し、公証人との事前の内容確認、作成当日の日程調整、手数料の見積もりなどをすべて司法書士が行います。
3.証人の手配
公正証書遺言の作成には、証人2名が必須です。司法書士が、法律の専門家である他の司法書士や信頼できる第三者を責任をもって手配します。
4.公証役場での遺言作成への立ち合い
遺言者が公証役場に出向いて遺言を作成する当日に、司法書士も立ち会います。手続きの流れをサポートし、スムーズな作成を支援します。
家族信託
家族信託はご自身の財産(不動産、預貯金、株式など)を、信頼できるご家族(受託者)に託し、あらかじめ決めた目的(ご自身の生活費や介護費用に使う、障がいを持つ子のために使う、次世代・さらにその次の世代へ円滑に引き継ぐなど)に従って、管理・運用・処分してもらう仕組みです。特に、認知症などで判断能力が低下しても、財産が凍結されてしまうリスクを回避できる点や、柔軟な資産承継を実現できる点が大きなメリットとされています。
1.家族信託の仕組みのご説明
家族信託の基本的な仕組み、メリット・デメリット、他の制度(遺言、後見など)との違いなどを分かりやすくご説明し、ご本人の状況やご希望に合うかを一緒に検討します。
2.信託組成に関するコンサルティング
ご本人(委託者)の財産内容、家族構成、信託によって達成したい目的などを詳しくヒアリングし、誰に(受託者)、何を(信託財産)、どのように(目的、受益権、期間など)託すかなど、最適な信託契約の内容を専門家として設計します。
3.信託契約書の作成サポート
ヒアリング内容に基づき、委託者、受託者、受益者、信託財産、信託の目的、期間、受益権の内容、終了時の財産の帰属先などを、法的に有効かつご本人の意思を正確に反映した形で契約書案を作成します。
4.公正証書とする場合のサポート
公証役場との調整: 信託契約書案や必要書類を提出し、公証人との打ち合わせや日程調整、手数料見積もりを司法書士が対応します。
作成当日の立合い: 契約当事者が公証役場で公正証書を作成する際、司法書士が手続きのサポートと内容確認を行います。
証人・関係者の手配: 必要に応じて証人や関係者を手配し、家族信託契約のスムーズな進行を支援します。
5.不動産の信託登記申請
信託財産に不動産が含まれる場合、信託契約締結後に「信託登記」を行う必要があります。これは司法書士の専門業務であり、契約書の作成から登記までを一貫して依頼できます。
任意後見
任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来ご自身の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に、どのような事務(財産管理や生活、医療に関する契約など)をしてもらうかを、公正証書による契約で決めておく制度です。これにより、将来、判断能力が低下した場合でも、ご自身の希望通りの人に、希望通りの内容で財産管理や身上監護を任せることができます。
この任意後見契約は、法律で公正証書で作成することが義務付けられています。
1.
任意後見制度のご相談と契約内容の設計・原案作成
任意後見制度の仕組みやメリットなどをご説明し、ご本人のご希望、財産、ご家族の関係などを丁寧に伺います。その上で、どのような後見事務を誰に任せるかなど、最適な契約内容を一緒に設計し、法的に有効な契約書の「案」を作成します。
2.
任意後見制度のご相談と契約内容の設計・原案作成
公正証書作成に必要な、ご本人の印鑑登録証明書、住民票、任意後見人候補者の住民票などの書類収集をサポートまたは代行します。
3.公証役場との打ち合わせ・調整
作成する契約書の案や必要書類を公証役場に提出し、公証人との事前の内容確認、作成当日の日程調整、手数料の見積もりなどをすべて司法書士が行います。
4.公証人の手配
公正証書任意後見契約を作成する際には、
必要に応じて
証人2名が同席します。
司法書士が、法律の専門家である他の司法書士や信頼できる第三者を、責任をもって手配いたします。
5.公証役場での契約締結への立ち合い
ご本人が公証役場に出向いて契約書を作成する当日に、司法書士も立ち会います。公証人による契約内容の確認、ご本人の意思確認、署名・押印といった一連の手続きがスムーズに進むようサポートします。
お問い合わせ
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03-6894-5720
料金
手続きに当たってお客様にご負担いただく費用としては、「司法書士への報酬」と「税金や郵便料金等の実費」の2つがあります。
司法書士への報酬は各司法書士が自由に決定できるため、事務所によって千差万別ですが、実費は、どなたが手続きをされても同額です。
弊所にご依頼いただいた際にお客様にご負担いただく費用は以下のとおりです。
条件の範囲内であれば司法書士報酬を追加でいただくことはございませんので、ご依頼をご検討中の方はご参考になさってください。
また、お見積りは無料でいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続(所有権移転登記)
司法書士報酬
77,000円(税込)
※戸籍収集、遺産分割協議書・相続関係説明図作成報酬を含む。
〈条件〉
・不動産の数が2つ以内
(3つ目以降1つにつき5,500円追加)
・固定資産税評価額3,000万円以内
(3,000万円を超える価額に0.11%を乗じた額を追加)
・申請法務局は1管轄
(2以上の管轄の場合は1管轄増えるごとに33,000円追加)
・相続人3名まで
(4名以降1名追加ごとに22,000円追加)
実費
・登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)
(例)固定資産税評価額が1,000万円の場合
80,000円
・登記事項証明書(登記簿謄本)取得手数料
1通520円
・郵便料金、登記情報取得手数料
法定相続情報一覧図作成
司法書士報酬
・相続登記と同時にご依頼いただいた場合
11,000円(税込)
・単独でご依頼いただいた場合
33,000円(税込)
〈条件〉
・相続人3名まで
(4名以降1名追加ごとに11,000円追加)
実費
・登録免許税 無料
・郵便料金、登記情報取得手数料
→相続登記と同時にご依頼いただいた場合
4,000円〜10,000円程度(相続登記分)
→単独でご依頼いただいた場合
公正証書遺言作成サポート
司法書士報酬
16万5,000円(税込)
〈条件〉
・遺贈する(相続させる)財産の総額が3,000万円以内
(超過分に0.66%加算(税込)
※1億円超の場合は0.33%(税込)加算)
・不動産の数が2つ以内
(3つ目以降1つにつき5,500円追加)
・不動産以外の財産が4つ以内
(1つ増えるごとに22,000円(税込)加算)
・受遺者(推定相続人)3名まで
(4名以降1名追加ごとに22,000円追加)
・公証役場での立会い証人1名をご依頼者様にてお手配
(当方で手配する場合は33,000円加算)
※公証役場同行日当を含む。
実費
公証役場への財産の額に応じた遺言作成手数料
(例)財産の額が1,000万円を超え3,000万円以下
23,000円(非課税)
売買(所有権移転登記)
司法書士報酬
77,000円(税込)
〈条件〉
・決済立会いがないこと
(立会いがある場合は33,000円追加)
・不動産の数が2つ以内
(3つ目以降1つにつき5,500円追加)
・固定資産税評価額3,000万円以内
(3,000万円を超える価額に0.11%を乗じた額を追加)
・申請法務局は1管轄
(2以上の管轄の場合は1管轄増えるごとに33,000円追加)
・売主1名と買主1名
(それぞれ1名追加ごとに22,000円追加)
実費
・登録免許税(固定資産税評価額×2.0%)
(例)固定資産税評価額が1,000万円の場合
200,000円
・登記事項証明書(登記簿謄本)取得手数料
1通520円
・郵便料金、登記情報取得手数料
本人確認情報作成(権利証又は登記識別情報通知がない場合)
司法書士報酬
110,000円(税込)
※面識なしの場合
〈条件〉
義務者(売主)1名
(1名追加ごとに88,000円追加)
実費
司法書士職印証明書取得手数料
200円
住宅用家屋証明書取得
司法書士報酬
11,000円(税込)
実費
住宅用家屋証明書取得手数料
1,300円
(根)抵当権抹消登記
司法書士報酬
16,500円(税込)
〈条件〉
・不動産の数が2つ以内
(3つ目以降1つにつき3,300円追加)
・申請法務局は1管轄
(2以上の管轄の場合は1管轄増えるごとに11,000円追加)
実費
・登録免許税(不動産の数×1,000円)
・登記事項証明書(登記簿謄本)取得手数料
1通520円
・郵便料金、登記情報取得手数料
所有権登記名義人住所変更登記
司法書士報酬
16,500円(税込)
〈条件〉
・不動産の数が2つ以内
(3つ目以降1つにつき3,300円追加)
・申請法務局は1管轄
(2以上の管轄の場合は1管轄増えるごとに11,000円追加)
実費
・登録免許税(不動産の数×1,000円)
・登記事項証明書(登記簿謄本)取得手数料
1通520円
・郵便料金、登記情報取得手数料
(根)抵当権設定登記
司法書士報酬
33,000円(税込)
〈条件〉
・不動産の数が2つ以内
(3つ目以降1つにつき5,500円追加)
・債権額3,000万円以内
(3,000万円を超える債権額1,000万円ごとに5,500円
(1億円超は3,300円)を追加)
・借入金融機関(抵当権者)が1つ
(1つ追加ごとに22,000円追加)
・申請法務局は1管轄
(2以上の管轄の場合は1管轄増えるごとに33,000円追加
(所有権移転登記のどちらか一方))
・債務者1名
((連帯)債務者、(連帯)保証人1名追加ごとに
22,000円追加(所有権移転で人数加算した者は除く。))
実費
・登録免許税(債権(極度)額×0.4%)
(例)債権額が1,000万円の場合
40,000円
・登記事項証明書(登記簿謄本)取得手数料
1通520円
・郵便料金、登記情報取得手数料
会社設立
司法書士報酬
11万円(税込)
実費
・登録免許税(資本金の額×0.7%、最低15万円)
・公証役場への定款認証手数料
(例)資本金の額等が100万円以上300万円未満
40,000円(非課税)
役員変更
司法書士報酬
33,000円(税込)
〈条件〉
・役員1名
(2名以降は1名追加につき5,500円追加)
実費
登録免許税 10,000円
(資本金の額が1億円を超える場合は30,000円)
目的変更
司法書士報酬
22,000円(税込)
実費
登録免許税 30,000円
商号変更
司法書士報酬
33,000円(税込)
実費
登録免許税 30,000円
本店移転
司法書士報酬
・同一法務局管轄内での移転
22,000円(税込)
・他法務局管轄への移転
44,000円(税込)
実費
登録免許税
・同一法務局管轄内での移転
30,000円
・他法務局管轄への移転
60,000円
日当
司法書士報酬
2時間以内は無料
2時間を超える場合、以降1時間につき11,000円(税込)
1日の上限66,000円(税込)
実費
旅費交通費