司法書士武田剛志事務所

お問合せ・無料相談

サービス

相続

不動産の相続登記を中心に、預貯金や株式、自動車など、相続に伴うほとんどすべての名義変更や解約手続きを、相続人の方に代わって一括して行うことができます。これにより、相続人が個別に各金融機関や手続き窓口に出向く手間を大幅に省くことが可能になります。

1.相続人・相続財産の調査

2.財産目録・相続関係図の作成

3.遺産分割協議のサポート

4.各種名義変更・解約・換価手続き

5.相続人の皆様への報告

遺言

ご自身の最後の意思を確実な形で残すための「遺言作成サポート」も重要な業務として行っており、特に公正証書遺言の作成において、手厚いサポートを提供しています。

1.遺言内容のご相談と遺言書案の作成

2.公証役場との打ち合わせ・調整

3.証人の手配

4.公証役場での遺言作成への立ち合い

家族信託

家族信託はご自身の財産(不動産、預貯金、株式など)を、信頼できるご家族(受託者)に託し、あらかじめ決めた目的(ご自身の生活費や介護費用に使う、障がいを持つ子のために使う、次世代・さらにその次の世代へ円滑に引き継ぐなど)に従って、管理・運用・処分してもらう仕組みです。特に、認知症などで判断能力が低下しても、財産が凍結されてしまうリスクを回避できる点や、柔軟な資産承継を実現できる点が大きなメリットとされています。

1.家族信託の仕組みのご説明

2.信託組成に関するコンサルティング

3.信託契約書の作成サポート

4.公正証書とする場合のサポート

5.不動産の信託登記申請

任意後見

任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来ご自身の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に、どのような事務(財産管理や生活、医療に関する契約など)をしてもらうかを、公正証書による契約で決めておく制度です。これにより、将来、判断能力が低下した場合でも、ご自身の希望通りの人に、希望通りの内容で財産管理や身上監護を任せることができます。
この任意後見契約は、法律で公正証書で作成することが義務付けられています。

1.

任意後見制度のご相談と契約内容の設計・原案作成

2.

任意後見制度のご相談と契約内容の設計・原案作成

3.公証役場との打ち合わせ・調整

4.公証人の手配

5.公証役場での契約締結への立ち合い

料金

手続きに当たってお客様にご負担いただく費用としては、「司法書士への報酬」と「税金や郵便料金等の実費」の2つがあります。

司法書士への報酬は各司法書士が自由に決定できるため、事務所によって千差万別ですが、実費は、どなたが手続きをされても同額です。

弊所にご依頼いただいた際にお客様にご負担いただく費用は以下のとおりです。

条件の範囲内であれば司法書士報酬を追加でいただくことはございませんので、ご依頼をご検討中の方はご参考になさってください。

また、お見積りは無料でいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

相続(所有権移転登記)

司法書士報酬
77,000円(税込)
※戸籍収集、遺産分割協議書・相続関係説明図作成報酬を含む。

〈条件〉
 ・不動産の数が2つ以内
  (3つ目以降1つにつき5,500円追加)

 ・固定資産税評価額3,000万円以内
  (3,000万円を超える価額に0.11%を乗じた額を追加)

 ・申請法務局は1管轄
  (2以上の管轄の場合は1管轄増えるごとに33,000円追加)

 ・相続人3名まで
  (4名以降1名追加ごとに22,000円追加)
実費
・登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)
 (例)固定資産税評価額が1,000万円の場合
    80,000円

・登記事項証明書(登記簿謄本)取得手数料
  1通520円

・郵便料金、登記情報取得手数料

法定相続情報一覧図作成

司法書士報酬
・相続登記と同時にご依頼いただいた場合
  11,000円(税込)
・単独でご依頼いただいた場合
  33,000円(税込)
  〈条件〉
   ・相続人3名まで
    (4名以降1名追加ごとに11,000円追加)
実費
・登録免許税 無料
・郵便料金、登記情報取得手数料
 →相続登記と同時にご依頼いただいた場合
  4,000円〜10,000円程度(相続登記分)
 →単独でご依頼いただいた場合
公正証書遺言作成サポート
司法書士報酬
16万5,000円(税込)
〈条件〉
 ・遺贈する(相続させる)財産の総額が3,000万円以内
  (超過分に0.66%加算(税込)
   ※1億円超の場合は0.33%(税込)加算)
 ・不動産の数が2つ以内
  (3つ目以降1つにつき5,500円追加)
 ・不動産以外の財産が4つ以内
  (1つ増えるごとに22,000円(税込)加算)
 ・受遺者(推定相続人)3名まで
  (4名以降1名追加ごとに22,000円追加)
 ・公証役場での立会い証人1名をご依頼者様にてお手配
  (当方で手配する場合は33,000円加算)
 ※公証役場同行日当を含む。
実費
公証役場への財産の額に応じた遺言作成手数料
(例)財産の額が1,000万円を超え3,000万円以下
   23,000円(非課税)

売買(所有権移転登記)

司法書士報酬
77,000円(税込)
〈条件〉
 ・決済立会いがないこと
  (立会いがある場合は33,000円追加)
 ・不動産の数が2つ以内
  (3つ目以降1つにつき5,500円追加)
 ・固定資産税評価額3,000万円以内
  (3,000万円を超える価額に0.11%を乗じた額を追加)
 ・申請法務局は1管轄
  (2以上の管轄の場合は1管轄増えるごとに33,000円追加)
 ・売主1名と買主1名
  (それぞれ1名追加ごとに22,000円追加)
実費
・登録免許税(固定資産税評価額×2.0%)
 (例)固定資産税評価額が1,000万円の場合
    200,000円
・登記事項証明書(登記簿謄本)取得手数料
  1通520円
・郵便料金、登記情報取得手数料

本人確認情報作成(権利証又は登記識別情報通知がない場合)

司法書士報酬
110,000円(税込)
※面識なしの場合
〈条件〉
 義務者(売主)1名
 (1名追加ごとに88,000円追加)
実費
司法書士職印証明書取得手数料
 200円

住宅用家屋証明書取得

司法書士報酬
11,000円(税込)
実費
住宅用家屋証明書取得手数料
 1,300円

(根)抵当権抹消登記

司法書士報酬
16,500円(税込)
〈条件〉
 ・不動産の数が2つ以内
  (3つ目以降1つにつき3,300円追加)
 ・申請法務局は1管轄
  (2以上の管轄の場合は1管轄増えるごとに11,000円追加)
実費
・登録免許税(不動産の数×1,000円)
・登記事項証明書(登記簿謄本)取得手数料
  1通520円
・郵便料金、登記情報取得手数料

所有権登記名義人住所変更登記

司法書士報酬
16,500円(税込)
〈条件〉
 ・不動産の数が2つ以内
  (3つ目以降1つにつき3,300円追加)
 ・申請法務局は1管轄
  (2以上の管轄の場合は1管轄増えるごとに11,000円追加)
実費
・登録免許税(不動産の数×1,000円)
・登記事項証明書(登記簿謄本)取得手数料
  1通520円
・郵便料金、登記情報取得手数料

(根)抵当権設定登記

司法書士報酬
33,000円(税込)
〈条件〉
 ・不動産の数が2つ以内
  (3つ目以降1つにつき5,500円追加)
 ・債権額3,000万円以内
  (3,000万円を超える債権額1,000万円ごとに5,500円
   (1億円超は3,300円)を追加)
 ・借入金融機関(抵当権者)が1つ
   (1つ追加ごとに22,000円追加)
 ・申請法務局は1管轄
  (2以上の管轄の場合は1管轄増えるごとに33,000円追加
   (所有権移転登記のどちらか一方))
 ・債務者1名
  ((連帯)債務者、(連帯)保証人1名追加ごとに
   22,000円追加(所有権移転で人数加算した者は除く。))
実費
・登録免許税(債権(極度)額×0.4%)
 (例)債権額が1,000万円の場合
    40,000円
・登記事項証明書(登記簿謄本)取得手数料
  1通520円
・郵便料金、登記情報取得手数料

会社設立

司法書士報酬
11万円(税込)
実費
・登録免許税(資本金の額×0.7%、最低15万円)
・公証役場への定款認証手数料
 (例)資本金の額等が100万円以上300万円未満
    40,000円(非課税)

役員変更

司法書士報酬
33,000円(税込)
〈条件〉
 ・役員1名
  (2名以降は1名追加につき5,500円追加)
実費
登録免許税 10,000円
(資本金の額が1億円を超える場合は30,000円)

目的変更

司法書士報酬
22,000円(税込)
実費
登録免許税 30,000円

商号変更

司法書士報酬
33,000円(税込)
実費
登録免許税 30,000円

本店移転

司法書士報酬
・同一法務局管轄内での移転
  22,000円(税込)
・他法務局管轄への移転
  44,000円(税込)
実費
登録免許税
・同一法務局管轄内での移転
  30,000円
・他法務局管轄への移転
  60,000円

日当

司法書士報酬
2時間以内は無料
2時間を超える場合、以降1時間につき11,000円(税込)
1日の上限66,000円(税込)
実費
旅費交通費