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相続登記の義務化により何が変更された?しなかった場合のペナルティ
相続登記とは、亡くなった方(以下被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する手続きのことです。
今回は相続登記の義務化によりどのような点が変更されたのか、またペナルティについて考えていきたいと思います。
相続登記の義務化に伴い変更された点
2024年4月1日から、相続登記が義務化され、これまで任意であった手続きにいくつかの重要な変更点が生じました。
それぞれ確認していきましょう。
期限が定められた
相続登記の義務化に伴い変更された点として、期限が定められたことです。
これまでの相続登記には明確な期限がありませんでした。
しかし義務化に伴い、自己の相続と不動産を取得できることを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が課せられました。
義務化以前の相続登記も対象で、基本的に2027年3月31日までに手続きを行う必要があります。
相続人申告登記が設けられた
相続登記の義務化に伴い、変更された点として相続人申告登記が新設されたことです。
相続人申告登記とは、遺産分割協議がまとまらないなど、すぐに相続登記を申請できない場合に、相続人が自ら相続人である旨を法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。
相続人申告登記を行った場合、相続登記の義務を果たしたことになります。
ただし、これはあくまで相続登記の申請義務を一時的に履行するものであり、最終的には相続登記を行う必要があります。
相続人申告登記の手続き自体は、相続登記とは異なり、登録免許税を納める必要はなく、無料で行えます。
相続人申告登記の具体的な手続きや必要書類については、法務局のウェブサイト等で確認しましょう。
相続登記をしなかった場合のペナルティ
相続登記を義務化により、期限内に行わなかった場合のペナルティが設けられました。
正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
そのため、期限内に相続登記を行うか、期限までに間に合わない場合には相続人申告登記を行う必要があります。
とはいえ実際に過料の通知がある前には法務局からの相続登記の催告の連絡があると予想されます。
法務局から催告があった際には、速やかに明記された期日までに登記を行うようにしてください。
まとめ
今回は、相続登記の義務化によって変更された点やペナルティについてお話していきました。
相続登記の手続きを自力で行うのが不安という方は、司法書士に相談することを検討してみてください。