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遺言書の3つの種類についてそれぞれ解説
相続争いの予防策として、遺言書を作成しておくことがあります。
とはいえ、遺言書は大きく3つの種類に分けられるので、どの方式で作成すればいいのかわからない方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、遺言書の種類について簡単に紹介していきたいと思います。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自筆し、押印する遺言書のことです。
付録の財産目録については、手書きではなくパソコンで作成することが認められています。
用紙とペン、封筒があれば作成でき、また費用もかからないので、他の遺言書に比べると手軽にできる点が特徴です。
一方で、自筆証書遺言は、法的な不備によって一部の条項が無効になったり、明確な表現で記載されていないことで内容の解釈をめぐり、争いが生じる可能性があったりすることはデメリットといえます。
自宅で自筆証書遺言を見つけた場合、相続人は家庭裁判所にて検認という手続きを行う必要があります。
検認とは、偽造や変造を防止するため遺言書の存在を相続人などに知らせることをいいます。
あくまで、証拠保全する目的な手続きのため、検認を行ったとしても内容に法的な不備があれば、その遺言書は無効になることがあるので注意しましょう。
なお、自筆証書遺言は法務局で保管できる制度があり、これを利用した場合には検認を行う必要はありません。
法務局に保管してもらうための利用料は1通につき3900円と公正証書遺言に比べると費用が低いので使いやすい制度といえます。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、遺言者が証人2人以上の立会いのもと、遺言内容を公証人に口頭で伝え、公証人が筆記する方式で作成される遺言書のことを指します。
公証人が作成するため、法的な不備による無効リスクは極めて低く、また原本は公証役場に保管され、紛失・改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要です。
これは公正証書遺言を利用する大きなメリットといって良いでしょう。
ただし、作成には公証人への手数料と証人の手配が必要なことや、あくまで遺言者の希望に沿った内容で作成されるため、遺留分などが考慮されていないような場合には紛争に発展する可能性があります。
また、公正証書遺言を作成する場合には、目的の価額に応じた手数料がかかります。
価額が高いほど手数料が高くなるため、作成する場合には事前に確認しておくことが大切です。
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、遺言者が亡くなるまで誰にも遺言内容を知られずにすむ遺言書のことをいいます。
自筆証書遺言のように手書きでなければならないという決まりはなく、パソコンなどを利用して作成することができます。
一方、誰も確認していないため、形式の不備や法的な不備があり無効になりやすい遺言書でもあります。
秘密証書遺言は、公証役場で公証人と証人2人以上の前で、自分の遺言書である旨を申述し、公証人がその旨を封筒に記載するという手続きを経る必要があります。
また、遺言者の死亡後には、家庭裁判所にて検認の手続きをしなければなりません。
まとめ
今回は、普通方式の遺言の3つの種類を簡単に説明していきました。
遺言は被相続人の最後の意思表示として、その内容が最優先されます。
とはいえ、内容自体に不備があると、ご自身の希望通りにならなかったり、相続人間で紛争に発展してしまう可能性があります。
ご不安な方は、司法書士への相談を検討してみてください。