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遺産分割協議とは?取り決め内容を書面にするときのポイント
遺言書で財産指定がされていないときに遺産分割をする方法として、遺産分割協議があります。
今回は、遺産分割協議とは何か、また取り決め内容を書面にするときのポイントについて考えていきたいと思います。
遺産分割協議とは?
亡くなった方(以下被相続人)の遺産の分割方法や、各相続人の取得分について話し合うことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議が成立するには、相続人全員の合意が必要です。
相続人同士で紛争になり、当事者同士の協議で合意が得られないときには、家庭裁判所に申立てをして調停で話し合ったり、地方裁判所で訴訟を起こして争ったりすることもあります。
遺産分割協議書を作成するときのポイント
遺産分割協議がまとまったら、その内容を明確にするために遺産分割協議書を作成します。
ここからは作成するときのポイントについて考えていきたいと思います。
ポイント①被相続人の遺産を明記する
遺産分割協議書を作成するときのポイントとして、被相続人の遺産を正確に記載することが挙げられます。
記載漏れがあると、その財産については改めて遺産分割協議を行わなければならないため、注意が必要です。
ポイント②各相続人が取得する遺産を明確に記載する
遺産分割協議書を作成する場合、各相続人が取得する遺産を明確にすることがポイントになります。
誰がどの遺産をどれだけ取得するのかを、明確に記載する必要があります。
あいまい表現で記載してしまうと、後々トラブルに発展する可能性がありますので注意しましょう。
ポイント③相続人全員が署名と押印をすること
遺産分割協議書を作成する場合、署名と押印をすることを忘れないようにしてください。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成されます。
「合意した」ということを示すためには、相続人全員が署名し、実印を押印することが必要です。
もし相続人の中に未成年者や判断能力が十分でない方がいる場合は、特別代理人を選任するなどの法的な手続きが必要になります。
まとめ
今回は遺産分割協議書のポイントなどについて簡単に紹介しました。
遺産分割協議書は、相続手続き全体を通して非常に重要な書類です。
不備があると、その後の手続きが滞ってしまう可能性があります。
そのため、司法書士などの専門家に相談しながら作成することをおすすめします。