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任意後見制度とは?簡単な流れを紹介
生前対策として、任意後見制度というものがあります。
今回は任意後見制度とはどのような制度なのか、また簡単な流れについて紹介していきたいと思います。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人に、財産管理や身上監護に関する事務を委任する契約を結んでおく制度です。
法定後見制度とは異なり、本人の意思に基づいて後見の内容や、後見人を決められる点が特徴です。
任意後見制度を利用するときの流れ
任意後見を利用するときの流れは次のようになります。
任意後見契約を結ぶ
任意後見を利用する場合、まずはご自身が信頼できる方に任意後見人になってほしいということを伝え、同意してもらう必要があります。
任意後見人が決定したら、具体的に代理権の範囲など具体的に委任する内容を決めます。
誰に何を委任するか、本人の意思を尊重して自由に決めることができますが、後見開始後に紛争が生じないよう、明確な契約内容にしておくことが重要です。
任意契約を公正証書にする
任意後見契約は、法律によって公正証書で作成することが義務付けられています。
契約を結ぶ際には、本人と任意後見受任者が公証役場に出向き、公証人に契約内容を伝え、公正証書を作成してもらいます。
これにより、契約の有効性や内容の明確性が確保されます。
任意後見監督人を選任し開始される
本人の判断能力が低下し、任意後見契約に基づいた支援が必要になった場合、本人、配偶者、親族などが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
家庭裁判所は、本人の状況などを考慮して、任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人は、任意後見人が適切に事務を行っているかを監督する役割を担います。
任意後見監督人が選任されることによって、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人は契約内容に基づいて本人の財産管理や身上監護を行うことができるようになるのです。
まとめ
今回は、任意後見制度や利用するまでの簡単な流れについて紹介していきました。
任意後見制度は被後見人の希望に合わせて柔軟に対応できる制度である一方、複雑なため、きちんと準備をしないと後々トラブルに発展する可能性があります。
そのため不安な方は司法書士に相談することをおすすめします。